改正民法で変わった家賃減額のルール

 

 

改正民法第611条1項では、設備の故障によって入居者様が本来の生活を送れなくなった場合、

 

 

その期間の賃料が「当然減額される」ことが明文化されました。

 

 

せっかくの賃貸経営も、予期せぬ設備の不具合ひとつで、予定していた収益が損なわれてしまう可能性があるのです。

 

 

私たちはオーナー様の安定した経営をサポートするため、大きなトラブルに発展する前の『予防』をご提案します。